運転免許の失効
運転免許の更新(書き換え)を行わず、更新期限が過ぎてしまった場合は、免許証の有効期限そのものが切れるわけですから、免許証は失効となります。もう運転免許必要ない、という人は別ですが、免許がなければ困るという場合には、再び免許を取得しなければいけません。といっても、免許を失効させてしまった人、全てが、運転免許試験を受けなおさなければいけないというわけではありません。
運転免許を更新期間内の2ヶ月間に書き換えしなかった場合、免許の有効期限が切れればその運転免許はもちろん失効となります。ですが、何らかの事情があって免許の更新ができなかったというケースももちろん存在します。そのため、救済措置が設けられているのです。ですから免許を失効してしまった人が、全員いちから免許を取り直さなくてはいけないのかというと、必ずしもそうとは限りません。特例措置は、失効から6ヶ月以内であれば、更新時講習を、受けて適正試験に通過すれば、学科試験と技能試験は受けずに再び免許を取得することができます。うっかり失効で最も多いのは、引っ越しの際に免許の住所変更を行わずに、運転免許証更新のお知らせハガキを受け取れなかったから、と言う人だそうです。運転免許の住所変更を面倒だから、急がなくてもいいからとついつい後回しにしてしまうような性格の人、うっかり住所変更を忘れてしまう人、などは通知がきても忘れてしまう確率は高そうですけれどね。
また、やむをえないと認められる事情があれば失効から3年以内、そして免許更新ができない、やむをえない事情が解消されてから1ヶ月以内であれば、こちらも学科試験と技能試験は受けずに再び免許を取得することができます。やむをえない事情と認められるのは、例えば長期入院や海外赴任などです。6ヶ月の特例措置は、うっかり失効と呼ばれ、特に理由は問われません。